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労基則別表第1の2(第35条関係)
労災保険の業務上疾病の範囲
労働省労働基準局長から各都道府県労働基準局長あて
                 【昭和53年3月30日付、基発第186号】
    
   改正 基発第619号   平成5年10月29日
   改正 基発第181号   平成8年3月29日
   改正 基発0507第3号 平成22年5月7日
   改正 基発1001第8号 平成25年10月1日
   改正 基発0410第1号 平成31年4月10日 PDF

○労働基準法施行規則の一部を改正する省令等の施行について
 労働基準法施行規則の一部を改正する省令(昭和53年労働省令第11号。以下「改正省令」という。)及び昭和53年労働省告示第36号(労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)別表第1の2第4号の規定に基づき、労働大臣が指定する単体たる化学物質及び化合物(合金を含む。)並びに労働大臣が定める疾病を定める告示。以下「告示」という。)が昭和53年3月30日に公布され、同年4月1日から施行されることとなつたので、下記事項に留意のうえ、事務処理に遺憾なきを期されたい。

 目次
第1 改正の趣旨
1 改正の目的
2 新規定及びこれに基づく告示の基本的考え方
第2 新規定の内容
1 大分類(別表各号)の概要
2 別表各号の規定の内容
(1) 「業務上の負傷に起因する疾病」(第1号)
(2) 「物理的因子による次に掲げる疾病」(第2号)
    → (          10 11 12 13 )
(3) 「身体に過度の負担のかかる作業態様に起因する次に掲げる疾病」(第3号)
    → (      )
(4) 「化学物質等による次に掲げる疾病」(第4号)
    → (         )
(5) 「粉じんを飛散する場所における業務によるじん肺症又はじん肺法(昭和35年法律第30号)に規定するじん肺と合併したじん肺法施行規則(昭和35年労働省令第6号)第1条各号に掲げる疾病」(第5号)
(6) 「細菌、ウイルス等の病原体による次に掲げる疾病」(第6号)
    → (      )
(7) 「がん原性物質若しくはがん原性因子又はがん原性工程における業務による次に掲げる疾病」(第7号)
    → (          14 15 16 17 18 19 20 21 22 )
(8) 「前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣の指定する疾病」(第10号)
(9) 「その他業務に起因することの明らかな疾病」(第11号)
第3 新規定の運用上の留意点
第4 その他
別添1 「告示の表中上欄に掲げる化学物質にさらされる業務に従事した労働者に発生したことのある症状又は障害」(削除)
別添2 「農薬その他の薬剤の有効成分たる化学物質一覧」(削除)
別添3 「告示において指定された化学物質の該当旧規定及び該当認定基準」(削除)
第1 改正の趣旨
1 改正の目的
 労働基準法第8章の災害補償事由の一であり、かつ、労災保険の保険事故の一である業務上疾病の範囲は、労働基準法施行規則(以下「労基則」という。)第35条において定められているが、同条の規定は昭和22年の労働基準法の施行時に定められて以来今般の改正に至るまで実質的な改正は全く行われたことはなかった。この間に、急速な産業技術の進歩、産業構造、就業構造の変化等社会経済及び労働環境の変化に伴い、業務上疾病についてもその病像が変貌し、新しい要因による疾病が発生してきている。すなわち今日みられる中毒や職業がん、特殊な作業態様に起因する神経系の疾患等の疾病には、昭和22年労基則制定当時その発生が予測されなかった疾病が少なからず含まれている。これらの業務上疾病の災害補償ないし労災保険給付を行う上では改正前の労基則第35条(以下「旧規定」という。)第38号その他の規定により対処してきたところであるが、規定の明確性を欠く憾みもなしとしないので、旧規定の例示規定を業務上疾病の現状に即さないまま放置することが適切でない点も生じてきた。そこで労働者の災害補償又は労災保険給付の請求権の適切な行使や労災保険における業務上疾病の認定等の迅速公正な事務処理の推進を図るとともに、業務上疾病の予防や治療に役立つ適切な疾病統計の作成に資するため、同条の見直しを行い、その規定を全面的に改正することとしたものである。
 なお、改正省令の施行に関連して、今後においても産業・労働の実態の変化、医学の進歩等に伴って生ずる新しい要因による業務上疾病や業務上疾病の病像、病態の変化に対処しうるよう定期的に労基則別表第1の2(第35条関係)の規定及びこれに基づく告示の内容の検討を行い、その結果によって所要の規定の改正を行う予定であるので、念のため申し添える。

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2 新規定及びこれに基づく告示の基本的考え方
(1)  改正後の労基則第35条及び別表第1の2並びに告示(以下「新規定」という。)においても、旧規定と同様に、一定の疾病を例示列挙するとともに包括的な救済規定を補足的に設けるいわゆる「例示列挙主義」を堅持している。したがって、業務上疾病の範囲を具体的に掲げられた疾病に限定するものではなく、列挙疾病以外の疾病であっても業務との相当因果関係が認められるものは、上記の包括的救済規定によって災害補償又は労災保険給付の対象となることは当然である。
(2)  新規定においては従来の疾病の一律列挙方式を廃して、労働者や行政庁等関係者による業務上疾病の探索、業務上疾病統計の作成及び例示疾病への新しい疾病の追加を容易にすることを目的として、疾病発生原因となる因子(以下「有害因子」という。)の種類の別を主体とし、これに、疾病の性質、疾病の発生する集団ないし労務の特異性等も加味して疾病をそれぞれの群(労基則別表第1の2(以下「別表」という。)の各号)に大分類として分類して規定された。
 すなわち、業務上の負傷との関連性の深い業務上の負傷に起因する疾病を第1号とし、次いで主として有害因子の種類等に応じて、別表第2号から第9号までが大分類として分類された。
 この場合において、じん肺症及びじん肺との合併症については、じん肺症が、粉じんの肺への沈着及びそれに対する肺組織の反応であること、その病態が不可逆性であること等の点で化学物質等による他の呼吸器疾患とは異なること等の理由により独立の大分類(別表第5号)とされた。
 また、いわゆる「職業がん」については、これが発がんの原因として化学物質のほか物理的因子である電離放射線によるものがあり、さらには特定作業工程従事労働者のがんについては、現在のところその原因を特定の化学物質に帰し難い場合が少なくないこと等の理由により、独立の大分類(別表第7号)とされた。
 さらに、例示列挙主義を明確にするために、別表の第2号、第3号、第4号、第6号及び第7号の末尾に「その他」の規定(いわゆる包括的救済規定)が設けられ、さらに別表第10号として旧規定第37号と同趣旨の規定が、別表第11号として第1号から第9号までに該当する疾病以外の業務上疾病をとらえるための「その他」の規定(包括的救済規定)がそれぞれ設けられた。
 なお、単体たる化学物質及び化合物(合金を含む。)による疾病は、これを告示によって定めることとしたが、これは化学物質の数が多いこと、症状・障害が複雑多様であり、それらをできるだけ詳細かつ具体的に規定する必要があるが、別表中に掲げることは技術的に困難であること、科学技術の進歩に応じて労働の場における取扱い物質の種類や把握される疾病の内容が急速に変化することも予想され、この変化に機動的に対処する必要があること等の理由によるものである。
(3)  次に、別表第2号、第3号、第4号、第6号、第7号、第8号及び第9号については、最近の医学的知見により業務上疾病として定型化、一般化して捉えられるものをできるだけ具体的に規定することとし、これを有害因子の種類、疾病の性質、疾病の発生する集団ないし業務の特異性等を考慮して、分類列挙するとともに、できるだけ具体的に、有害因子、疾病の内容を規定することにより、業務上疾病の範囲の明確化が図られた。
 すなわち、新規定の各号に列挙されている疾病は、可能な限り最近に至るまでの国の内外を通じての労働の場において発生した症例の医学的調査研究報告、専門機関の評価が加えられた出版物を収集し、検討した結果業務との因果関係が確立していると考えられる疾病を可能な限り具体的に例示疾病として分類列挙したものである。
 上記の場合、疾病の内容、特に告示に掲げられた主な症状・障害については、労働の場で起こったもののうち、収集された文献に現れている共通的なものを中心に列挙したものであり、動物実験等により人体に対する有害作用が推測されるにとどまっているような疾病ないし症状・障害については、例示の対象から除外されている。
 また、化学物質への高濃度ばく露を受けて急性中毒死したような事例については、例示された部位以外の症状・障害や二次的な症状・障害がみられるのが通例であるが、原則としてこれらについても例示の対象から除外されている。
 なお、突発的な原因による疾病や産業・労働の場における総取扱量が極めて少ない物質等による疾病のように、個々のケースにおいては業務との因果関係が明確であっても一般的に業務上疾病として発生することの極めて少ないものは、例示の対象から除外されている。
(4)  以上のように、現在までに業務との因果関係の確立したものをできる限り定型化して、例示疾病として掲げているので、例示疾病(別表第10号により指定される疾病を含む。)については、一般的に業務と疾病との因果関係が推定されるものである。これらに対する労災保険における取扱いとしては、従来と同様、一定のばく露条件や症状等を満たす場合には、特段の反証のない限りその疾病は業務に起因するものとして取り扱われるものである。
 これに対して、例示疾病として掲げられていない疾病については、上記のような意味における一般的な形で業務との因果関係が推定されるものではない。したがって、労働基準法の災害補償の場合においては、請求人が使用者に対しこれらの疾病と業務との相当因果関係を立証しない場合には、災害補償は行われない。労災保険の場合にも基本的には請求人の側に立証責任があることはいうまでもないが、請求人の一定の疎明資料に基づいて行政庁が必要な補足的調査を行うことにより、業務との相当因果関係の有無を慎重に判断する必要がある。この場合、上記1のなお書、2(1)等の趣旨を体して、別表第2号13、第3号5、第4号9、第6号5、第7号22及び第11号の運用について遺憾のないようにされたい。

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第2 新規定の内容
1 大分類(別表各号)の概要
(1) 第1号の「業務上の負傷に起因する疾病」は、旧規定の第1号と同趣旨である。
(2) 第2号の「物理的因子による疾病」は、電離放射線以外の有害光線(マイクロ波を含む。)、電離放射線、異常気圧、異常温度条件、騒音、超音波その他の物理的因子による疾病を掲げたものである。このうち、有害光線による疾病については、旧規定第3号及び第4号に規定する疾病にほぼ対応するものであるが、第2号1から5までとして有害光線の種類ごとに疾病内容が明確に規定された。また、異常気圧による疾病については、旧規定第9号に対応するものであるが、第2号6及び7として気圧条件の差異に対応して該当業務及び疾病の内容が明確に規定された。異常温度条件による疾病については、旧規定第5号及び第6号に対応するものであるが、第2号8から10までとして疾病の種類ごとに明確に規定された。第2号4及び12については、旧規定にはこれに対応する具体的な規定はなかった。なお、第1号の業務上の負傷に起因する疾病、第3号の身体に過度の負担のかかる作業態様に起因する疾病及び第7号の「職業がん」のうち物理的因子によるものは、この号から除かれる。
(3) 第3号の「身体に過度の負担のかかる作業態度に起因する疾病」は使用する機械器具又は取り扱う物とこれに関連した作業密度、作業姿勢、身体局所に加わる負荷等いわゆる「人間−機械(物)系」から生ずる有害因子による疾病を掲げたものである。このうち、第3号2、4の一部等については、旧規定にはこれに対応する具体的な規定はなかった。
(4) 第4号の「化学物質等による疾病」は、主として化学物質(単体、化合物(合金を含む。)及び混合物をいう。)の化学的性質に基づく有害作用に起因する疾病を掲げたものである。なお、「化学物質等」の「等」には酸素欠乏が含まれる趣旨である。
 このうち、第4号2及び4から8までについては、旧規定にはこれに対応する具体的な規定はなかった。また、化学物質等による疾病であっても第7号に掲げる「職業がん」については、同号に別掲してあるので、第4号の疾病からは除かれる。
(5) 第5号の「粉じんを飛散する場所における業務によるじん肺症又はじん肺法(昭和35年法律第30号)に規定するじん肺と合併したじん肺法施行規則(昭和35年労働省令第6号)第1条各号に掲げる疾病」は、粉じんの吸入に起因するじん肺症及びじん肺との合併症をいうものである。
(6) 第6号の「細菌、ウイルス等の病原体による疾病」は、病原体すなわち細菌、ウイルス、リケッチャ、原虫及び寄生虫に起因する伝染性疾患等の疾病を掲げたものである。
(7) 第7号の「がん原性物質若しくはがん原性因子又はがん原性工程における業務による疾病」は、発がん性を有する化学物質若しくは電離放射線又は発がんの危険のある工程に起因するいわゆる「がん」と総称される疾病、すなわち、いわゆる「職業がん」が規定されたものである。
(8) 第10号の「前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣の指定する疾病」は、旧規定第35条第37号と同趣旨の規定である。
(9) 第11号の「その他義務に起因することの明らかな疾病」は以上に掲げられている疾病以外に業務に起因したものと認められる疾病が発生した場合にはこれに該当するものであり、旧規定第35条第38号と同趣旨の規定である。

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2 別表各号の規定の内容
 
(1) 「業務上の負傷に起因する疾病」(第1号)
〔要旨〕
 本規定は、業務上の負傷に起因する疾病が業務上の疾病に該当することを明らかにしたものである。

〔解説〕
 旧第1号の規定と同趣旨の規定であるが、疾病原因が業務上の負傷である趣旨を明らかにするために「業務上の」の文字を冠したものである。(なお、労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年労働省令第22号)第18条の4中に「通勤による負傷に起因する疾病」とあるのを参照。)
 業務上の負傷に起因する疾病とは、業務上の負傷が原因となって第一次的に発生した疾病(以下「原疾患」という。)のほか、原疾患に引き続いて発生した続発性の疾病その他原疾患との間に相当因果関係の認められる疾病をいう。
 本規定に該当する疾病には、以下のものが含まれる。
(イ) 業務上の頭部又は顔面部の負傷による慢性硬膜下血腫、外傷性遅発性脳卒中、外傷性てんかん等の頭蓋内疾患
(ロ) 業務上の脳、脊髄及び末梢神経等神経系の負傷による皮膚、筋肉、骨及び胸腹部臓器等の疾患
(ハ) 業務上の胸部又は腹部の負傷による胸膜炎、心膜炎、ヘルニア(横隔膜ヘルニア、腹壁瘢痕ヘルニア等)等の胸腹部臓器の疾患
(ニ) 業務上の脊柱又は四肢の負傷による関節症、腰痛(いわゆる「災害性腰痛」)等の非感染性疾患
(ホ) 業務上の皮膚等の負傷による破傷風等の細菌感染症(蜂窩織炎(旧第10号)もこれに該当する。)
(ヘ) 業務上の負傷又は異物の侵入・残留による眼疾患(旧第3号参照)その他の臓器、組織の疾患
(ト) その他業務上の負傷に起因することの明らかな疾病。ハチやマムシ等による刺傷又は咬傷から体内に侵入した毒素による疾病もこれに該当する。

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(2) 「物理的因子による次に掲げる疾病」(第2号)
 
「紫外線にさらされる業務による前眼部疾患又は皮膚疾患」(第2号1)
〔要旨〕
 本規定は、有害光線の一種である紫外線にさらされる作業環境下において業務に従事することにより発生する前眼部疾患又は皮膚疾患を業務上の疾病として定めたものである。

〔解説〕
(イ) 「紫外線」とは、可視光線より波長が短い電磁波をいう。紫外線は、物理的には若干の電離作用を有し、おおむね300ミリミクロン(mμ)よりも短波長では人体に有害となる。
(ロ) 該当業務としては、例えば、アーク溶接・溶断、ガス溶接・溶断、殺菌、検査等の業務がある。
(ハ) 「前眼部疾患」とは、主として結膜又は角膜に起こる疾病をいい、これには結膜炎、角膜表層炎等の疾患がある。眼に紫外線が照射されると、大部分が角膜で吸収され紫外線眼炎をおこす。この紫外線眼炎のうち、電気溶接あるいは水銀灯などの特殊電球などによるものは電気性眼炎と呼ばれる。
(ニ) 「皮膚疾患」については、アーク溶接及びガス溶接で発生する紫外線は、ばく露の程度により、ばく露皮膚の皮膚火傷をきたすことがあるとされている。
 
「赤外線にさらされる業務による網膜火傷、白内障等の眼疾患又は皮膚疾患」(第2号2)
〔要旨〕
 本規定は、光線の一種である赤外線にさらされる作業環境下において業務に従事することにより発生する網膜火傷、白内障等の眼疾患を業務上の疾病として定めたものである。なお、旧第3号の「高熱に因る眼の疾患」はこの規定に吸収された。

〔解説〕
(イ) 「赤外線」とは、可視光線より波長が長い電磁波をいう。おおむね760ミリミクロン(mμ)よりも長波長の強烈な赤外線照射による障害は、永久的であり蓄積的であって、紫外線の眼に対する障害が一時的であるのと対照的である。
(ロ) 該当業務としては、例えば、製鉄、製鋼、ガラス等の炉前作業、造塊などの高熱物体取扱作業、赤外線乾燥作業等に係る業務がある。
(ハ) 「網膜火傷、白内障等の眼疾患」について
 a 「等」には、眼瞼縁炎、角膜炎、調節障害、早期老眼、虹彩萎縮、黄斑変性等がある。
 b 赤外線による白内障は、急性疾患である電気性眼炎と異なり、比較的長期間就労している者に発生する慢性疾患である。
(ニ) 「皮膚疾患」については、赤外線による皮膚障害が発生した場合には本規定が適用される。なお、第2号9に掲げる疾病に該当する皮膚疾患は除かれる。

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「レーザー光線にさらされる業務による網膜火傷等の眼疾患又は皮膚疾患」(第2号3)
〔要旨〕
 本規定は、光線の一種であるレーザー光線にさらされる作業環境下において業務に従事することにより発生する網膜火傷等の眼疾患又は皮膚疾患を業務上の疾病として定めたものである。

〔解説〕
(イ) 「レーザー光線」とは、特殊な装置を用いて人工的につくる電磁波をいい、赤外線や可視光線の一種であるが、一般の光線と異なり単一波長で位相のそろった指向性の強い光線である。
(ロ) 該当業務としては、例えば、通信、測定、分光分析等の業務がある。
(ハ) 「網膜火傷等の眼疾患」について
 a 「等」には、出血、壊死、網膜剥離等がある。
 b レーザー光線による網膜損傷は、軽いものでは一過性の発赤、重症のものでは網膜の浮腫、壊死、出血、炭化、気泡発生、網膜剥離、失明までおこる。
(ニ) 「皮膚疾患」については、高出力のレーザー光線をうけておこる皮膚障害として火傷があり、熱凝固、壊死、炭化などがおこるとされている。
 
「マイクロ波にさらされる業務による白内障等の眼疾患」(第2号4)
〔要旨〕
 本規定は、電磁波の一種であるマイクロ波にさらされる作業環境下において業務に従事することにより発生する白内障等の眼疾患を業務上の疾病として定めたものである。

〔解説〕
(イ) 「マイクロ波」とは周波数がほぼ通常の無線通信用電波と赤外線との間にある電磁波をいい、極超短波とも呼ばれる。
(ロ) 該当業務としては、例えば、木材、ゴム、プラスチック等の加工、通信、医療等の業務がある。
(ハ) 「白内障等の眼疾患」について
 a 「等」には水晶体の不透明がある。
 b 眼に対しては、100〜10,000メガヘルツのマイクロ波は、眼球の温度上昇を起こし、白内障を起こすことがあり、このような白内障や水晶体の変化は、治療が不可能で永久的な障害とされている。
 c なお、マイクロ波にさらされる業務により皮膚の紅斑等の障害が発生した場合には、第2号13の規定が適用される。

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「電離放射線にさらされる業務による急性放射線症、皮膚潰瘍等の放射線皮膚障害、白内障等の放射線眼疾患、放射線肺炎、再生不良性貧血等の造血器障害、骨壊死その他の放射線障害」(第2号5)
〔要旨〕
 本規定は、電離放射線にさらされる作業環境下において業務に従事することにより発生する急性放射線症、皮膚潰瘍等の放射線皮膚障害、白内障等の放射線眼疾患、放射線肺炎、再生不良性貧血等の造血器障害、骨壊死その他の放射線障害を業務上の疾病として定めたものである。
 これは、旧第4号に含まれていた電離放射線よる疾病について疾病内容が明確化されたものである。

〔解説〕
(イ) 「電離放射線」とは、放射線のうち生物に電離作用を起こして生物学的影響を与えるものをいい、その種類については、電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第41号)第2条第1項を参照されたい。
(ロ) 該当業務としては、例えば、核燃料・ラジオアイソトープ取扱業務又はその近接業務、工業用又は医療用検査業務等がある。
(ハ) 「急性放射線症」については、昭和51年11月8日基発第810号(以下「51年基発第810号」という。)記第2の1を参照されたい。
(ニ) 「皮膚潰瘍等の放射線皮膚障害」について
 a 「等」には、皮膚の紅斑、水疱、脱毛、爪の異常又は皮膚の乾燥、萎縮等の病的変化がある。
 b 「放射線皮膚障害」は、被ばくの形態により急性放射線皮膚障害と慢性放射線皮膚障害に分類される。
 これらについては、51年基発第810号記第2の2及び3を参照されたい。
(ホ) 「白内障等の放射線眼疾患」について
 a 「等」には、結膜炎、水晶体の混濁等がある。
 b 電離放射線による白内障については、51年基発第810号記第2の6を参照されたい。
(ヘ) 「放射線肺炎」とは、電離放射線に被ばくしたことにより起こる主として肺胞上皮及び血管内皮の障害をいう。
(ト) 「再生不良性貧血等の造血器障害」について
 a 「等」には、白血球減少等の血液変化がある。
 b 「造血器障害」については、51年基発第810号記第2の4の「放射線造血器障害」を参照されたい。
 c 電離放射線を被ばくしたことによっておこった白血病は第7号14(「職業がん」)の規定が適用される。
(チ) 「骨壊死」とは、電離放射線に被ばくしたことにより骨の組織・細胞が死んだ状態をいい、電離放射線による退行性疾患の一つである。
(リ) 「その他の放射線障害」としては、電離放射線に被ばくしたことにより起こる骨粗鬆症、身体局所の線維症等がある。
「高圧室内作業又は潜水作業に係る業務による潜函病又は潜水病」(第2号6)
〔要旨〕
 本規定は、気圧の高い作業環境下において業務に従事することにより発生する潜函病又は潜水病を業務上の疾病として定めたものである。

〔解説〕
(イ) 「高圧室内作業又は潜水作業」について
 a 「高圧室内作業」とは、潜函工法その他の圧気工法により大気圧を超える気圧下の作業室、シャフトの内部等において行う作業をいう。ここにいう高圧室内作業は、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「安衛令」という。)第6条第1号の高圧室内作業より広義である。
 b 「潜水作業」とは、潜水器を用いて、あるいはこれを用いないで水中において行う作業をいう。ここにいう潜水作業に係る業務は、安衛令第20条第9号の潜水業務より広義である。
(ロ) 該当業務としては、例えば、潜函工法、圧気シールド工法等による潜函作業及び沈没船の引上げ、海産物採取等のための潜水作業に係る業務がある。
(ハ) 「潜函病又は潜水病」とは、高圧室内作業又は潜水作業に係る業務に従事した際に、高圧下の作業を終えて常圧に戻る時に体内で過剰に溶解した窒素の排せつが間に合わず過飽和状態になって気泡を形成し、この気泡が血液の循環を阻害したり組織を圧迫しておこる疾病をいい、これには次の症状又は障害がみられる。
 a 皮膚障害(減圧後に生ずる痛がゆい感じ、丘疹、大理石斑等)
 b ベンズ(bends)と呼ばれる主として四肢の関節又はその周辺部の疼痛及びそれに基づく運動機能障害
 c 前胸痛、頻呼吸、息切れ等のいわゆるチョークス(chokes)並びに血圧低下、チアノーゼ等のショックを呈する呼吸器及び循環器の障害
 d 麻痺、知覚障害、直腸膀胱障害、めまい、頭痛、腹痛、意識障害等の中枢神経系の障害
 e 内耳前庭機能障害によるめまい又は平衡機能障害
 なお、潜函病又は潜水病に付随する疾病としては、肺の過伸展による肺組織の損傷及びその続発症、圧不良性骨壊死、聴器、副鼻腔、歯、肺の締めつけによる障害、潜水器具による締めつけ障害、酸素中毒、窒素酔いによる精神神経障害、二酸化炭素中毒等がある。締めつけ障害には、潜水器具装着によって生じるもの、例えば、ヘルメット潜水器により潜水墜落をした時に起こる頭部の締めつけ障害などがある。これらの疾病は、第2号13に該当するものであるが、上記(ハ)のaからeまでに掲げる症状又は障害とともに現れた場合には、本規定に該当する疾病として取り扱われる。

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「気圧の低い場所における業務による高山病又は航空減圧症」(第2号7)
〔要旨〕
 本規定は、気圧の低い作業環境下において業務に従事することにより発生する高山病又は航空減圧症を業務上の疾病として定めたものである。

〔解説〕
(イ) 「気圧の低い場所」とは、大気圧よりも低い気圧の場所をいう。
(ロ) 該当業務としては、例えば、高山における気象観測、植樹等の労働、航空機乗務等の業務がある。
(ハ) 「高山病又は航空減圧症」とは、高山労働、航空機乗務等の業務に従事した際に、主として急激に高度が上がって減圧されることによりおこるベンズ、チョークス又は精神神経障害を主たる症状又は障害とする疾病をいう。
「暑熱な場所における業務による熱中症」(第2号8)
〔要旨〕
 本規定は、湿度の高い作業環境下において業務に従事することにより発生する熱中症を業務上の疾病として定めたものであり、旧第5号に対応するものである。

〔解説〕
(イ) 「暑熱な場所」とは、体温調節機能が阻害されるような温度の高い場所をいう(安衛令第21条第2号参照)。
(ロ) 該当業務としては、例えば、夏季の屋外労働、炉前作業等に係る業務がある。
(ハ) 「熱中症」とは、夏季の屋外労働、炉前作業に従事した際に、高温のほか湿度などの要因も加わって体温の熱放散が困難となって体温調節機能が阻害されて起こる熱虚脱、熱疲はい又は熱けいれん及び重症の場合には、中枢神経系の障害、発汗停止、体温異常上昇等の症状を主たる症状とする疾病をいい、熱中症には、日射病と熱射病が含まれる。
「高熱物体を取り扱う業務による熱傷」(第2号9)
〔要旨〕
 本規定は、高熱物体を取り扱う業務においてこれに接触又は接近することにより発生する熱傷を業務上の疾病として定めたものである。

〔解説〕
(イ) 「高熱物体」とは、鉱石等の溶融物、火焔、熱湯、高温の蒸気等の高温の物体をいう。
(ロ) 該当業務としては、例えば、製鉄、製鋼等における溶融、鋳込み又はガラス製造における成型等の業務がある。
(ハ) 「熱傷」とは、火傷又はやけどとも呼ばれ次のaからdまでに区分されている。一般に第2度以上の熱傷は、療養を要することが多い。
 a 第1度 紅斑性熱傷(発赤と軽度腫脹をきたし、灼熱感を伴う最も軽度の熱傷で、組織壊死はみられない。)
 b 第2度 水泡性熱傷(水泡が形成される。)
 c 第3度 壊死性熱傷(皮膚、皮下組織あるいは深部組織が熱のために壊死に陥り焼痂を形成し、ケロイド状瘢痕を残す。)
 d 第4度 組織が炭化するもの
(ニ) 高熱物体を取り扱う業務以外の業務に従事する者が偶然の事故的な事由により高熱物体に接触したことによる「火傷」は、負傷として取り扱うこととする。

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「寒冷な場所における業務又は低温物体を取り扱う業務による凍傷」(第2号10)
〔要旨〕
 本規定は、温度の低い作業環境下における業務に従事することにより、又は低温物体を取り扱う業務においてこれに接触又は接近することにより、それぞれ発生する凍傷を業務上の疾病として定めたものである。

〔解説〕
(イ) 「寒冷な場所」とは、末梢循環や脳の血行が阻害されるような温度の低い場所をいう(安衛令第21条第2号参照)。
(ロ) 「寒冷な場所における業務」としては、例えば、冷凍庫・冷蔵庫内における作業、寒冷地における屋外作業等の作業に係る業務がある。
(ハ) 「低温物体」とは、氷、冷凍品、多量の液体空気、ドライアイス等の低温の物体をいう。
(ニ) 「低温物体を取り扱う業務」としては、例えば、製氷、冷凍品製造、ドライアイス製造等の業務がある。
(ホ) 「凍傷」とは、寒冷のため末梢血管その他の組織の損傷をいい、これには凍死が含まれる。凍傷も熱傷と同様にその局所変化により、第1度(紅斑性凍傷)、第2度(水泡性凍傷)、第3度(壊死性凍傷)に分類されるが、実際には混合してくるので区分は困難である。一般に第2度以上の凍傷は療養を要することが多い。
 なお、凍傷以外の末梢循環障害、腎障害、神経痛、関節炎等の疾病のうち寒冷下における業務と因果関係が認められる疾病については、第2号13の規定が適用される。
(ヘ) 低温物体を取り扱う業務以外の業務に従事する者が偶然の事故的事由により低温物体と接触したことによる「凍傷」は、負傷として取り扱うこととする。
「著しい騒音を発する場所における業務による難聴等の耳の疾患」(第2号11)
〔要旨〕
 本規定は、著しい騒音にさらされる作業環境下において業務に従事することにより発生する難聴等の耳の疾患を業務上の疾病として定めたものであり、旧第12号に対応するものである。

〔解説〕
(イ) 「著しい騒音」とは、長期間ばく露されているうちに聴力低下が徐々に進行し、又は突発的に若しくは数十時間のうちに急速に聴力低下が起こるような騒音をいう(安衛令第21条第3号参照)。
(ロ) 該当業務としては、例えば、製缶、鍛冶、金属研磨等の業務がある。
(ハ) 「難聴等の耳の疾患」について
 「等」には、耳なり、内耳前庭機能障害によるめまい等がある。
 なお、爆発など強大な音響や気圧によって、あるいは頭頸部の外傷などによって瞬時に聴力が低下するいわゆる災害性難聴は、第1号の視定(業務上の負傷に起因する疾病)が適用される。
「超音波にさらされる業務による手指等の組織壊死」(第2号12)
〔要旨〕
 本規定は、超音波にさらされる作業環境下において業務に従事することにより発生する手指等の組織壊死を業務上の疾病として定めたものである。

〔解説〕
(イ)「超音波」とは、可聴閾を超えた高い周波数をもつ音波をいう。
(ロ)該当業務としては、例えば、超音波溶着機(プラスチック溶着等に使用)、超音波洗浄装置、超音波診断装置等を取り扱う業務、超音波を用いて行う通信、計測等の業務がある。
(ハ)「手指等の組織壊死」について
「等」には、超音波にさらされるおそれのある身体局所がある。
 なお、手指等の組織壊死に付随して耳なり、頭痛、耳内痛等の疲状が発生し、療養を要する場合には、第2号13の規定が適用される。
「1から12までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他物理的因子にさらされる業務に起因することの明らかな疾病」(第2号13)
〔要旨〕
 本規定は、第2号1から12までに掲げる疾病以外に、@これらの疾病に付随する疾病(原疾患たる各規定に例示された疾病に引き続いて発生した続発生の疾病その他原疾患との間に相当因果関係の認められる疾病をいう。以下第5号、第10号及び第11号を除く各号の末尾に設けられた規定において同じ。)、A第2号1から12までに掲げる疾病の発生原因因子によるこれらの例示疾病以外の疾病又はB第2号1から12までに掲げる疾病の発生の原因因子以外の物理的因子にさらされる作業環境下において業務に従事した結果発生したものと認められる疾病に対して適用される趣旨で設けられたものである。

〔解説〕
 本規定に定める疾病のうち上記Bに該当するものとして、地下作業による眼球震盪症(旧第8号)等の疾病がある。
 なお、本規定において用いられている「明らかな」の文言に関しては、第2号1から12までにおいて業務との因果関係が確立したものとして列挙されている例示疾病以外の疾病であっても業務との相当因果関係が認められるものは、災害補償又は労災保険給付の対象になることは当然である。
 すなわち、「業務に起因することの明らかな疾病」の「明らか」とは、有害因子への事故的ばく露による急性疾患のように業務起因性の明白な疾病のほか、列挙疾病とは異なり一般的な形での業務起因性の推定は困難であるが、有害因子へのばく露条件や身体的素因等を検討した結果個別に業務と当該疾病との間に相当因果関係が客観的に認められる疾病は、業務上疾病として取り扱うということの意である(以下第3号、第4号、第6号及び第7号末尾の規定において同じ。)。特に、労災保険給付については、上記のような検討を経た行政庁による業務起因性の認定の結果として業務と疾病との相当因果関係が客観的に明確であれば足りるので、念のため申し添える。

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(3) 「身体に過度の負担のかかる作業態様に起因する次に掲げる疾病」(第3号)
「重激な業務による筋肉、腱、骨若しくは関節の疾患又は内臓脱」(第3号1)
〔要旨〕
 本規定は、重激な業務に従事することにより発生する筋肉、腱、骨若しくは関節の疾患又は内臓脱を業務上の疾病として定めたものであり、旧第2号とほぼ同一のものであるが、「骨の疾患」が例示疾病として加えられた。

〔解説〕
(イ) 「重激な業務」とは、重量物を間断なく取り扱う港湾荷役作業等の重筋作業に係る業務又はこれに匹敵する程度の身体局所に過度の負担が急激にあるいは持続的に加わる業務をいう。
(ロ) 該当業務としては、例えば、港湾荷役作業、採石作業、貨物取扱作業等に係る業務がある。
(ハ) 「筋肉の疾患」としては、筋の過度伸長により起こる筋断裂がある。
(ニ) 「腱の疾患」としては、腱断裂、腱鞘炎等がある。
(ホ) 「骨の疾患」としては、疲労骨折、骨棘形成、踵骨棘等がある。
(ヘ) 「関節の疾患」としては、関節炎、膝関節部の慢性滑液包炎(粘液嚢)炎及びキーンベック病(月状骨軟化症)がある。
(ト) 「内蔵脱」としては、腹部ヘルニア及び子宮脱がある。
「重量物を取り扱う業務、腰部に過度の負担を与える不自然な作業姿勢により行う業務その他腰部に過度の負担のかかる業務による腰痛」(第3号2)
〔要旨〕
 本規定は、例示されたような腰部に過度の負担のかかる業務に従事することにより発生するいわゆる「非災害性腰痛」を業務上疾病として定めたものである。

〔解説〕
(イ) 「重量物を取り扱う業務」については、昭和51年10月16日基発第750号(以下「51年基発第750号」という。)〔解説〕2(2)イの「おおむね30kg以上の重量物を労働時間の3分の1程度以上取り扱う業務及びおおむね20kg以上の重量物を労働時間の半分程度以上取り扱う業務」をいう。
(ロ) 「腰部に過度の負担を与える不自然な作業姿勢により行う業務」については、51年基発第750号〔解説〕2(1)イ(ロ)及び(ハ)の「極めて不自然ないしは非生理的な姿勢で毎日数時間程度行う業務又は長時間にわたって腰部の伸長を行うことのできない同一作業姿勢を持続して行う業務」をいう。
(ハ) 「その他腰部に過度の負担のかかる業務」とは、51年基発第750号〔解説〕2(1)イ(イ)の「おおむね20kg以上の重量物又は軽重不同の物を繰り返し中腰で取り扱う業務、腰部に著しく粗大な振動を受ける作業を継続して行う業務」又は同2(2)ロの「腰部に過度の負担のかかる作業態様の業務」をいう。
(ニ) 該当業務としては、例えば、港湾荷役作業、配電工の行う柱上作業に係る業務、重度身障者施設の保母等の行う介護の業務、大工、左官、長距離トラックの運転、車両系建設用機械の運転等の業務がある。
(ホ) ここにいう「腰痛」は、災害性の原因によらない腰痛をいう。
 なお、災害性の原因による腰痛は、第1号(業務上の負傷に起因する疾病)の規定が適用される。

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「さく岩機、鋲打ち機、チェーンソー等の機械器具の使用により身体に振動を与える業務による手指、前腕等の末梢循環障害、末梢神経障害又は運動器障害」(第3号3)
〔要旨〕
 本規定は例示されたような振動工具を使用することによって身体に振動を与える業務により発生するいわゆる「振動障害」を業務上の疾病として定めたものである。この規定は、旧第11号に対応するものであるが、例示する振動工具の種類にチェーンソーが加えられ、また、疾病内容が具体化された。

〔解説〕
(イ) 「さく岩機、鋲打ち機、チェーンソー等の機械器具」については、昭和52年5月25日基発第307号(以下「52年基発307号」という。)〔解説〕2の振動工具をいう。
(ロ) 該当業務としては、例えば、採石作業における岩石の破砕作業、土木建築などにおける鋲締め作業、林業における伐採又は刈払い作業、金属部品のはつり作業等に係る業務がある。
(ハ) 「手指、前腕等の末梢循環障害」の「等」には上腕がある(以下(ニ)及び(ホ)において同じ。)。
 ここにいう「末梢循環障害」は、振動ばく露により手指等の末梢の血管運動神経が障害されて起こる血行障害をいい、レイノー現象(蒼白発作、いわゆる白ろう現象)、手指の冷感ないし皮膚温の低下、爪圧迫による退色回復時間の遅延などがみられる。
(ニ) 「手指、前腕等の末梢神経障害」における「末梢神経障害」には、末梢神経線維に振動刺激を与えることにより起こる手指のしびれ感等の感覚異常、痛覚消失等の知覚鈍麻等がある。
(ホ) 「手指、前腕等の運動器障害」における「運動器障害」とは、振動ばく露によって起こる主として上肢の筋肉、骨、関節等の障害をいい、これには筋肉痛、筋肉縮、月状骨、舟状骨等の手根骨の変化又は肘関節、肩関節等の関節の障害等がある。
(ヘ) 振動障害では、通常、握力、つまみ力若しくは手指の運動としてのタッピング数の低下等の運動機能障害や手掌発汗、不眠等の症状がみられるが、これらの症状又は障害は上記(ハ)から(ホ)までに掲げる症状又は障害とともに現われるので、いずれも本規定が適用される。
 
削除
 
 
「1から4までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他身体に過度の負担のかかる作業態様の業務に起因することの明らかな疾病」(第3号5)
〔要旨〕
 本規定は、第3号1から4までに掲げる疾病以外に、@これらの疾病に付随する疾病、A第3号1から4までに掲げる疾病発生の原因因子となる業務によるその他の疾病又はB第3号1から4までに掲げる疾病発生の原因因子となる業務以外の身体に過度の負担のかかる作業態様の業務に従事した結果発生したものと認められる疾病に対して適用される趣旨で設けられたものである。
 なお、「明らか」の意義については、(2)のワ〔解説〕参照。

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(4) 「化学物質等による次に掲げる疾病」(第4号)
 
削除
(ハ) 告示において特定された化学物質が該当する旧規定及び認定基準は、別添3のとおりである(なお、後記第3の1参照。)。
 
「弗素樹脂、塩化ビニル樹脂、アクリル樹脂等の合成樹脂の熱分解生成物にさらされる業務による眼粘膜の炎症又は気道粘膜の炎症等の呼吸器疾患」(第4号2)
〔要旨〕
 本規定は、弗素、塩素、窒素などの元素を含有する合成樹脂が熱分解により不完全燃焼したときに生ずる粘膜刺激作用のある物資等の混合物質にさらされる作業環境下における業務に従事することにより発生する眼粘膜の炎症又は気道粘膜の炎症等の呼吸器疾患を業務上の疾病として定めたものである。

〔解説〕
(イ) 「弗素樹脂、塩化ビニル樹脂、アクリル樹脂等」の「等」には、下表左欄に掲げるポリウレタン以下の合成樹脂があり、これらの合成樹脂の「熱分解生成物」のうち主なものには、それぞれ同表右欄に掲げる物質がある。
合成樹脂の名称 合成樹脂の主な熱分解生成物
弗素樹脂(ポリテトラフルオルエチレン等) テトラフルオルエチレン、ヘキサフルオルプロピレン、オクタフルオルシクロブタン、カルボニルフルオリド、一酸化炭素、オクタフルオルイソプチレン、四弗化炭素、ヘキサフルオルエタン、オクタフルオルプロパン、トリフルオルアセチルフルオリド
塩化ビニル樹脂 塩化水素、二酸化炭素、一酸化炭素、ベンゼン
アクリル樹脂 二酸化炭素、一酸化炭素、メタン、アンモニア、シアン化物
ポリウレタン シアン化物、二酸化炭素、一酸化炭素、メチルアルコール、アセトアルデヒド、アセトン
ポリイミド 二酸化炭素、一酸化炭素、アンモニア、シアン化物
ポリスチレン ベンゼン、トルエン、スチレン、メチルスチレン、二酸化炭素、一酸化炭素
ポリエステル 二酸化炭素、一酸化炭素、メチルアルコール、アセトアルデヒド
フェノールホルムアルデヒド 二酸化炭素、一酸化炭素、メタン、アンモニア
ポリエチレン 二酸化炭素、一酸化炭素、メタン

(ロ) 該当業務としては、例えば、合成樹脂の製造、成型加工、コーテイング、合成樹脂被覆電線の溶接の業務等がある。
(ハ) ここにいう「眼粘膜の炎症」とは、熱分解生成物のうち、塩化水素、アンモニア等の物質の眼粘膜に対する刺激作用によって生ずる炎症症状をいう。
(ニ) 「気道粘膜の炎症等」について
 a 「気道」とは、鼻腔、副鼻腔、鼻咽腔、咽頭、気管、気管支又は肺をいい、気道粘膜の炎症性疾患の原因物質及び発生状況は、上記(ハ)「眼粘膜の炎症」の場合に類似している。
 b 「等」には、喘息等がある。
 なお、弗素樹脂の熱分解生成物では、亜鉛等の金属ヒュームによる金属熱に類似した悪寒、発熱等の症状がみられるが、これらの症状は、一般に喉頭の炎症等の気道粘膜の炎症とともに現われるので、本規定に該当する疾病として取り扱われるべきものである。

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「すす、鉱物油、うるし、テレビン油、タール、セメント、アミン系の樹脂硬化剤等にさらされる業務による皮膚疾患」(第4号3)
〔要旨〕
 本規定は、職業性皮膚疾患の原因物質として従来から知られているすす、鉱物油、うるし、タール及びセメントに加えて近年多数の障害発生をみたアミン系の樹脂硬化剤等の混合物質にさらされる作業環境下において業務に従事することにより発生する皮膚疾患を業務上の疾病として定めたものである。

〔解説〕
(イ) 例示された有害物質の意義は、以下に述べるとおりである。
 a 「すす」とは、石炭等が不完全燃焼して発生した無定形炭素で、工業製品としてはカーボンブラック等がある。
 b 「鉱物油」とは、植物性油に対する鉱物性油を総称するもので、石油、ケツ岩油、石炭系油等がある。
 c 「うるし」とは、主成分としてウルシオールを含有するウルシ科の植物から得られる天然樹脂である。
 d 「テレビン油」とは、マツ科植物の水蒸気留や乾留によって得られる環状の炭化水素で、α-ピネンを主成分とし、少量のβ-ピネンやジペンテンなどを含む混合物である。なお、テレビン油は、第3種有機溶剤等に該当する有機溶剤として有機溶剤中毒予防規則(昭和47年9月30日労働省令第36号)に規定されている。
 e 「タール」とは、芳香族高分子炭化水素等の化合物を多種類含有する石炭等を乾留して得られる黒色ないし黒褐色の粘稠性物質をいう。
 f 「セメント」とは、気硬性、水硬性その他の特殊な工業用途に供するため各種の物理化学的性質を有し、水で練ったとき硬化性を示す粉末状の無機物質である。
 g 「アミン系の樹脂硬化剤」とは、接着剤、表面被覆剤、塗料等としてエポキシ樹脂に混入して用いられるアミノ基を有する樹脂硬化剤で、ジエチレントリアミン、トリエチレンテトラミン等の脂肪族ポリアミン類及びフェニレンジアミン等の芳香族ポリアミン類がある。
 h  「すす、鉱物油、うるし、テレビン油、タール、セメント、アミン系の樹脂硬化剤等」の「等」には、ガラス繊維、ゴム添加剤等がある。
(ロ) 該当業務としては、例えば、次に掲げるものがある。
 a すす:カーボンブラックの製造又は加工(黒色印刷インキの原料、ゴム配合剤等)、黒鉛の製造、煉炭の製造等の業務
 b 鉱物油:切削油等の潤滑油、電気絶縁油又は熱処理油の製造又は取扱い業務等
 c うるし:うるしの栽培、うるし液の採取、漆器用又は塗料用のうるし製造の業務等
 d テレビン油:テレビン油を用いた塗料、コーティング剤、医薬品等の製造又は取扱業務等
 e タール:タールの分溜又は加工(エナメル、電極等の製造)の業務、コークス炉作業に係る業務等
 f セメント:混合セメントの製造、セメント製品の製造の業務等
 g アミン系の樹脂硬化剤:エポキシ樹脂接着剤、表面被覆剤(コンデンサー、トランス等)、塗料等の製造、加工及び取扱い業務等
(ハ) 「皮膚疾患」について
 a すすによる皮膚疾患には、皮膚の角化等の病変がある。
 b 鉱物油による皮膚疾患には、急性皮膚炎(かぶれ)、油疹(手包炎又は毛嚢炎ともいう。)等がある。色素沈着とゆうぜい(イボ)の形成がみられることがある。
 c うるしによる皮膚疾患には、うるしかぶれと呼ばれる感作性皮膚炎がある。
 d テレビン油による皮膚疾患には、アレルギー性接触皮膚炎がある。
 e タールによる皮膚疾患には、湿疹、皮膚角化等の病変及びタール座瘡がある。色素沈着とゆうぜい(イボ)の形成がみられることがある。
 f セメントによる皮膚疾患には、いわゆるセメント皮膚炎がある。
 g アミン系の樹脂硬化剤による皮膚疾患には、主として脂肪族ポリアミン類によるじん麻疹及び主として芳香族アミン類による接触性皮膚炎がある。
 
「蛋白分解酵素にさらされる業務による皮膚炎、結膜炎又は鼻炎、気管支喘息等の呼吸器疾患」(第4号4)
〔要旨〕
 本規定は、蛋白質を人工的に分解させることを目的として開発された蛋白分解酵素にさらされる作業環境下において業務に従事することにより発生する皮膚炎、結膜炎又は鼻炎、気管支喘息等の呼吸器疾患を業務上の疾病として定めたものである。

〔解説〕
(イ) 「蛋白分解酵素」とは、タンパク質やペプチドなどのペプチド結合
   R  
   |  
   (−NH−C H−CO−NH−) 
   を加水分解する酵素の総称で、プロテアーゼとも呼ばれる。合成洗剤等に含有される。
(ロ) 該当業務としては、例えば、タンパク分解酵素の製造、合成洗剤の製造又は合成洗剤を使用して行う洗滌の業務等がある。
(ハ) 「皮膚炎」としては、湿疹がある。
(ニ) 「結膜炎」としては、酵素の溶液に接したときに起こる結膜の炎症がある。
(ホ) 「鼻炎」としては、酵素の粉じんを吸入したときに起こる急性鼻炎(鼻カタルとも呼ばれる。)がある。
(ヘ) 「気管支喘息」としては、酵素の粉じんを吸入したときに起こる気管支喘息がある。
(ト) 「鼻炎、気管支喘息等の呼吸器疾患」の「等」には、息切れ、胸痛、気管支攣縮、気管支炎及び流行性感冒に似た症状がある。

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「木材の粉じん、獣毛のじんあい等を飛散する場所における業務又は抗生物質等にさらされる業務によるアレルギー性の鼻炎、気管支喘息等の呼吸器疾患」(第4号5)
〔要旨〕
 本規定は、職業性のアレルギー性呼吸疾患を起こす場合に抗原となる物質にさらされる作業環境下において業務に従事することにより発生するアレルギー性の鼻炎、気管支喘息等の呼吸器疾患を業務上の疾病として定めたものである。

〔解説〕
(イ) 「木材の粉じん」とは、米杉、ラワン、リョウブ、クワ等アレルギー性呼吸器疾患の抗原物質を含有する木材の粉じんをいう。
(ロ) 「獣毛のじんあい」とは、ヒツジ、ネコ、ヤギ、ウマ、ブタ等の動物の微細な毛をいうが、実際には、フケ、ダニ、カビ等が混在した状態でばく露することがある。
(ハ) 「木材の粉じん、獣毛のじんあい等」の「等」には、カキ殻に着生したホヤ、マブシ(蚕がマユを作りやすいようにワラまたはボール紙で作った養蚕用の器具)等を取り扱う際に飛散する粉じんがある。
(ニ) 「抗生物質」とは、主として微生物が産出する化学物質であって、他の微生物の発育又は代謝機能を抑制する物質をいい、これにはペニシリン、ストレプトマイシン等がある。
(ホ) 「抗生物質等」の「等」には、アスピリン、サルファ剤等の薬剤がある。
(ヘ) 該当業務としては、例えば、次に掲げるものがある。
 a 木材の粉じん:米杉、ラワン、リョウブ、クワ等の製材、木材加工の業務等がある。
 b 獣毛のじんあい:毛筆の製造、獣医、農夫、実験動物取扱の業務等がある。
 c 抗生物質:薬品製造の業務、医療業務、薬局における調剤の業務等
(ト) 「アレルギー」とは、上記(イ)から(ホ)までに掲げる感作性物質を体内にとり込んだために起こる抗原抗体反応が生体に及ぼす作用のうち病的な過程をいう。
(チ) 「アレルギー性の鼻炎」とは、鼻粘膜におけるアレルギー反応の結果、鼻を支配する副交感神経の興奮が誘発され、このために生ずる鼻疾患をいい、主な症状には、水様性鼻汁、くしゃみ、鼻内掻痒感、鼻づまりがある。
 なお、アレルギー性の皮膚炎に対しては第4号3の規定が、アレルギー性の結膜炎に対しては第4号9の規定が、それぞれ適用される。
(リ) 「アレルギー性の気管支喘息」とは、上記(チ)のアレルギー性鼻炎と同様にアレルギー反応の結果起こる気管支喘息をいう。
(ヌ) 「アレルギー性の鼻炎、気管支喘息等」の「等」には、アレルギー性の喉頭炎等がある。
 
「落綿等の粉じんを飛散する場所における業務による呼吸器疾患」(第4号6)
〔要旨〕
 本規定は、原綿夾雑物を比較的多く含有する落綿等の粉じんにさらされる作業環境下において業務に従事することにより発生する呼吸器疾患を業務上の疾病として定めたものである。

〔解説〕
(イ) 「落綿」とは、主として綿糸紡績の前工程においてできる屑綿をいう。主として原綿を原材料として行う混打綿、梳綿、コーマー(繊維の長さを均一にすること)等の過程で排除されたものとして得られるため、原綿夾雑物(綿の種子、苞、茎がく等)を含有する。
(ロ) 「落綿等」の「等」には原綿、亜麻及び大麻がある。
(ハ) 該当業務としては、例えば、混打綿、亜麻紡績、大麻製糸等の工程における植物屑等の夾雑物にさらされる業務がある。
(ニ) ここにいう「呼吸器疾患」としては、ビシノーシス等がある。
 なお、綿じん熱(cotton dust fever、原綿夾雑物を含有する粉じんにばく露開始後2〜3日のうちに発熱のみ現われ、気道の発赤等はみられない病変)が発生した場合には、第4号9の規定が適用される。

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「空気中の酸素濃度の低い場所における業務による酸素欠乏症」(第4号8)
〔要旨〕
 本規定は、酸素欠乏の状態に至った作業環境下において業務に従事することにより発生する酸素欠乏症を業務上の疾病として定めたものである。

〔解説〕
(イ) 「空気中の酸素濃度の低い場所」とは、酸素欠乏症の症状があらわれる程度に空気中の酸素濃度の低い場所をいう。
(ロ) 「酸素欠乏症」とは、体組織とりわけ脳神経細胞に酸素不足をきたした結果起こる疾病をいう。軽度のときは、頻脈、精神障害、呼吸促迫、血圧上昇、チアノーゼ等の症状があらわれるが、高度になると意識不明、痙攣、血圧下降等がみられ、放置しておくと死亡する。
 
「1から8までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他化学物質等にさらされる業務に起因することの明らかな疾病」(第4号9)
〔要旨〕
 本規定は、第4号1から8までに掲げる疾病以外に、@これらの疾病に付随する疾病、A第4号1から8までに掲げる疾病発生の原因因子によるその他の疾病又はB第4号1から8までに掲げる疾病発生の原因因子以外で化学物質等にさらされる作業環境下において業務に従事した結果発生したものと認められる疾病に対して適用される趣旨で設けられたものである。
 この規定に該当するものとしては、例えば、「刺激性のガス又は蒸気による眼の疾患」(旧第3号)(第4号1及び第4号2に該当するものを除く。)、「製糸紡績等の業務による手指の皮膚炎」(旧第10号)、「コロフォニーにさらされる業務による皮膚障害又は気道障害」及び「ラテックスにさらされる業務による皮膚障害、気道障害又はアナフィラキシー反応」がある。
 なお、「明らか」の意義については、(2)ワ〔解説〕参照。

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(5) 「粉じんを飛散する場所において業務によるじん肺症又はじん肺法(昭和35年法律第30号)に規定するじん肺と合併したじん肺法施行規則(昭和35年労働省令第6号)第1条各号に掲げる疾病」(第5号)
〔要旨〕
 本規定は、じん肺起因粉じんにさらされる作業環境下において、業務に従事することにより発生するじん肺症又はじん肺法(昭和35年法律第30号)に規定するじん肺と合併したじん肺法施行規則(昭和35年労働省令第6号)第1条各号に掲げる疾病を業務上の疾病として定めたものであり、旧第7号とほぼ同一である。

〔解説〕
(イ) 「粉じんを飛散する場所」とは、じん肺病変が現われる程度の粉じん(有機粉じんを含む。以下同じ。)が飛散する場所をいう(なお、じん肺法施行規則(昭和35年労働省令第6号。以下「じん肺則」という。)別表第1の粉じん作業参照。)
(ロ) 「じん肺症」とは、じん肺(粉じんを吸入することによって肺に生じた線維増殖性変化を主体とする疾病をいう。)のうち療養を要するものをいう。なお、じん肺法第23条においては、じん肺法第2条第1項第1号に規定するじん肺のうち、じん肺管理区分が管理4のものについて療養を要するものとして規定している。
(ハ) 「じん肺法に規定するじん肺と合併したじん肺則第1条各号に掲げる疾病」とは、じん肺法第2条第1項に規定する合併症(じん肺管理区分が管理2又は管理3と決定された者に係るじん肺と合併した次に掲げる疾病)のほか、じん肺管理区分が4と決定された者に係るじん肺と合併した次に掲げる疾病を含む趣旨である。
 @ 肺結核
 A 結核性胸膜炎
 B 続発性気管支炎
 C 続発性気管支拡張症
 D 続発性気胸
 E 原発性肺がん

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(6) 「細菌、ウイルス等の病原体による次に掲げる疾病」(第6号)
 
「患者の診療若しくは看護の業務、介護の業務又は研究その他の目的で病原体を取り扱う業務による伝染性疾患」(第6号1)
〔要旨〕
 本規定は、例示されたような病原体にさらされる作業環境下において業務に従事することにより発生する伝染性疾患を業務上の疾病として定めたものであり、旧第33号とほぼ同一である。

〔解説〕
(イ) 「患者の診療若しくは看護の業務」とは、病院又は診療所において医師の行う患者の診断、検査若しくは治療又は看護婦等の行う看護の業務をいう。
(ロ) 「介護の業務」とは、身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者に対し、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練及び療養上の管理その他のその者の能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするためのサービスを行う業務をいうものであること。
(ハ) 「研究その他の目的で病原体を取り扱う業務」とは、病院又は診療所において診療放射線技師、診療X線技師、臨床検査技師、衛生検査技師等の行う上記(イ)に掲げる業務以外の業務であって、細菌、ウイルス等の病原体によって汚染のおそれのある業務並びに病院又は診療所以外の衛生試験所、医学研究所、保健所等において医師、研究者又はこれらの助手等の行う研究、検査及びこれらの業務に付随する業務であって、病原体によって汚染のおそれのある業務をいう。
(ニ) 「伝染性疾患」としては、コレラ、赤痢、腸チフス、発疹チフス等の法定伝染病のほか、結核、らい、ウイルス性肝炎等がある。
(ホ) なお、病院又は診療所において患者の分泌物又は排泄物等を介して感染したウイルス性肝炎等の伝染性疾患あるいは伝染性疾患ではなくても病原菌にさらされる業務(炊事婦、介助人等)に従事したことにより起きた細菌性中毒等の疾病に対しては、第6号5の規定が適用される。
 
「動物若しくはその死体、獣毛、革その他動物性の物又はぼろ等の古物を取り扱う業務によるブルセラ症、炭疽病等の伝染性疾患」(第6号2)
〔要旨〕
 本規定は、例示されたような獣類の人畜共通伝染病病原体にさらされる作業環境下において業務に従事することにより発生する人畜共通伝染病であるブルセラ症、炭疽病等の伝染性疾患を業務上の疾病として定めたものであり、旧第36号に対応するものであるが、例示疾病が改められた。

〔解説〕
(イ) 「その他動物性の物」には、動物の骨、内臓等加工していない動物の身体の部分がある。
(ロ) 「ぼろ等の古物」の「等」には、使い古した家具調度品がある。
(ハ) 該当業務としては、例えば、家畜の飼育、獣医の業務、屠殺、皮革製品の製造、刷毛又は筆の製造の業務、廃品回収の業務等がある。
(ニ) 「ブルセラ症」とは、ブルセラ菌に感染して起こる伝染性疾患をいい、これに感染する動物は通常ヤギ、ウシ、ブタ等の家畜であって、これらの病獣等を介してブルセラ菌に感染することにより起こる場合が多い。
(ホ) 「炭疽病」とは、元来はウシ及びヒツジまれにウマ、ブタ、ネコ等が自然感染する疾患であるが、死獣又は病獣からの排泄物等を介して炭疽菌に感染(通常経皮感染、ときに経口感染)することにより起こる伝染性疾患をいう。
(ヘ) 「ブルセラ症、炭疽病等」の「等」には、ペスト、痘瘡等がある。

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「湿潤地における業務によるワイル病等のレプトスピラ症」(第6号3)
〔要旨〕
 本規定は、病原体の一種であるレプトスピラ(鼠の尿中に排泄された病原体)で汚染された湿潤地における業務に従事することにより発生するワイル病等のレプトスピラ症を業務上の疾病として定めたものであり、旧第34号に対応するものであるが、その例示疾病が改められた。

〔解説〕
(イ) ここにいう「湿潤地」とは、常時湿潤な状態を保有する土地を意味し、水田地帯や地下水の浸出する炭鉱地帯をいう。
(ロ) 該当業務としては、例えば、炭坑夫及び土木工事従事者の業務、街路清掃、じんあい処理の業務等がある。
(ハ) 「ワイル病」とは、鼠の尿で汚染された水、土壌、食物等を介してレプトスピラに経皮的又は経口的に感染することにより起こる伝染性疾患をいい、黄疸出血性レプトスピラ病とも呼ばれる。
(ニ) 「ワイル病等のレプトスピラ症」の「等」には、黄疸出血性レプトスピラ病以外のレプトスピラ症が含まれ、これには無菌性髄膜炎等がある。
 
「屋外における業務による恙虫病」(第6号4)
〔要旨〕
 本規定は恙虫病のリケッチアに感染する恐れのある地域の屋外における業務に従事することにより発生する恙虫病を業務上の疾病として定めたものであり、旧第35号と同一である。

〔解説〕
(イ) ここにいう「屋外における業務」とは、恙虫の幼虫に刺されるおそれのある地域の屋外における業務をいう。
(ロ) 該当業務としては、上記(イ)に掲げた関係地域の屋外における土木工事、護岸作業、農業に係る業務等がある。
(ハ) 「恙虫病」とは、野鼠により運搬された恙虫の幼虫(ダニの一種で赤虫とも呼ばれる。)に刺された傷口から、その幼虫の体内に保有されていたリケッチアに感染することにより起こる急性発疹性熱性疾患をいう。
 
「1から4までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他、細菌、ウイルス等の病原体にさらされる業務に起因することの明らかな疾病」(第6号5)
〔要旨〕
 本規定は、第6号1から4までに掲げる疾病以外に、@これらの疾病に付随する疾病、A第6号1から4までに掲げる疾病発生の原因因子によるその他の疾病又はB第6号1から4までに掲げる疾病発生の原因因子以外で細菌、ウイルス等の病原体にさらされる作業環境下において業務に従事した結果、発生したものと認められる疾病に対して適用される趣旨で設けられたものである。

〔解説〕
 第6号1及び2に掲げる疾病のうち、急性伝染性疾患は二次感染を起こすことがあるが、このような二次感染により起こる疾病に対しては本規定が適用される。
 なお、「明らか」の意義については、(2)ワ〔解説〕参照。

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(7) 「がん原性物質若しくはがん原性因子又はがん原性工程における業務による次に掲げる疾病」(第7号)
 
「ベンジジンにさらされる業務による尿路系腫瘍」(第7号1)
〔要旨〕
 本規定は、がん原性物質であるベンジジンにさらされる作業環境下において業務に従事することにより発生する尿路系腫瘍を業務上の疾病として定めたものである。

〔解説〕
(イ) 「ベンジジン」とは、

      

  の化学構造式を有する白色ないし黄味又は赤味を帯びた灰色の結晶性粉末の物質である。
 なお、現在は労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。)第55条により製造等が禁止されている(ただし、試験研究の業務については、一定の要件を付して製造等が認められている。以下「禁止物質」という。)
(ロ) 該当業務としては、たとえば、安衛法による禁止前において染料及び試薬の製造・取扱いの業務があった。なお、これらの業務は、ベンジジンの含有量が重量で1パーセント以下の物である場合を除き、安衛法第67条による健康管理手帳交付の対象業務(以下「健康管理手帳交付対象業務」という。)となっている。
(ハ) ここにいう「尿路系腫瘍」とは、尿路(腎臓、腎孟、尿管、膀胱及び尿道をいう。以下同じ。)に原発した腫瘍(良性腫瘍を含む。以下同じ。)をいう。
 
「ベータ−ナフチルアミンにさらされる業務による尿路系腫瘍」(第7号2)
〔要旨〕
 本規定は、がん原性物質であるベータ−ナフチルアミンにさらされる作業環境下において業務に従事することにより発生する尿路系腫瘍を業務上の疾病として定めたものである。

〔解説〕
(イ) 「ベータ−ナチルアミン(別名2−ナフチルアミン)」とは、
       

 の化学構造式を有する無色又は薄桃色の葉状結晶で微かな芳香がある物質である。なお、これは禁止物質とされている。
(ロ) 該当業務としては、例えば、安衛法による禁止前において染料及び酸化防止剤の中間体の製造の業務(ベータ−ナフチルアミンの含有量が重量で1パーセント以下の物である場合を除き、健康管理手帳交付対象業務)があった。
(ハ) 「尿路系腫瘍」については、(7)イ〔解説〕(ハ)参照。

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「4―アミノジフェニルにさらされる業務による尿路系腫瘍」(第7号3)
〔要旨〕
 本規定は、がん原性物質である4-アミノジフェニルにさらされる作業環境下において業務に従事することにより発生する尿路系腫瘍を業務上の疾病として定めたものである。

〔解説〕
(イ) 「4−アミノジフェニル」とは、

    

 の化学構造式を有する無色の葉片状結晶の物質である。なお、これは禁止物質とされている。
(ロ) 該当業務としては、例えば、安衛法による禁止前において染料及び試薬の製造、取扱いの業務があった。
(ハ) 「尿路系腫瘍」については、(7)イ〔解説〕(ハ)参照。
 
「4―ニトロジフェニルにさらされる業務による尿路系腫瘍」(第7号4)
〔要旨〕
 本規定は、がん原性物質である4-ニトロジフェニルにさらされる作業環境下における業務に従事することにより発生する尿路系腫瘍を業務上の疾病として定めたものである。

〔解説〕
(イ) 「4−ニトロジフェニル」とは、

    

 の化学構造式を有する常温・常圧で黄色針状結晶の物質である。なお、これは禁止物質とされている。
(ロ) 該当業務としては、例えば、安衛法による禁止前において染料の製造・取扱いの業務があった。
(ハ) 「尿路系腫瘍」については、(7)イ〔解説〕(ハ)参照。
 
「ビス(クロロメチル)エーテルにさらされる業務による肺がん」(第7号5)
〔要旨〕
 本規定は、がん原性物質であるビス(クロロメチル)エーテルにさらされる作業環境下において業務に従事することにより発生する肺がんを業務上の疾病として定めたものである。

〔解説〕
(イ) 「ビス(クロロメチル)エーテル」とは、
  (Cl CH2)2 O
 の化学構造式を有する催涙性の揮発性の液体の物質である。なお、これは禁止物質とされている。
(ロ) 該当業務としては、例えば、安衛法による禁止前において染料及び陰イオン交換樹脂の製造・取扱いの業務(ビス(クロロメチル)エーテルは、クロロメチル化剤として使用。ビス(クロロメチル)エーテルの含有量が重量で1パーセント以下の物である場合を除き健康管理手帳交付対象業務)があった。
(ハ)  「肺がん」とは、肺に原発した悪性新生物をいう。

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「ベンゾトリクロライドにさらされる業務による肺がん」(第7号6)
〔要旨〕
 本規定は、がん原性物質であるベンゾトリクロライドにさらされる作業環境下において業務に従事することにより発生する肺がんを業務上の疾病として定めたものである。

〔解説〕
(イ) 「ベンゾトリクロライド(別名ベンゾトリクロリド)」とは、

     

の化学構造式を有し、無色又は淡黄色で催涙性と刺激臭のある液状の物質である。
 なお、ベンゾトリクロライドは、特定化学物質等障害予防規則(昭和47年労働省令第39号。以下「特化則」という。)の適用を受ける第1類物質である。
(ロ) 該当業務としては、例えば、医薬、紫外線吸収剤、農薬、染料、顔料、有機過酸化物原料等の製造・取扱いの業務がある。トルエンの塩素化に際し、太陽光線により塩素化反応をさせることによりベンゾトリクロライドを製造する事業場における業務は、健康管理手帳交付対象業務とされている。
(ハ) 「肺がん」については、(7)ホ〔解説〕(ハ)参照。
 
「石綿にさらされる業務による肺がん又は中皮腫」(第7号7)
〔要旨〕
 本規定は、がん原性物質である石綿にさらされる作業環境下において業務に従事することにより発生する肺がん又は中皮腫を業務上の疾病として定めたものである。

〔解説〕
(イ) 「石綿(アスベスト)」とは、繊維状の耐熱性、耐摩耗性等の性質にすぐれた鉱物性物質であり、これにはクリソタイル、クロシドライト、アモサイト、トレモライド、アクチノライト及びアンソフィライトがある。
 なお、石綿は、特化則の適用を受ける第2類物質とされている。
(ロ) 該当業務としては、例えば、織物、セメント、摩擦材料、断熱材料、ガスケット、ブレーキライニング等の製造・取扱い等の業務(このうち粉じん作業に係る業務については、健康管理手帳交付対象業務)がある。
(ハ) 「肺がん」については、(7)ホ〔解説〕(ハ)参照。
(ニ) 「中皮腫」とは、胸膜、心膜、腹膜又は精巣鞘膜に原発した腫瘍をいう。
 
「ベンゼンにさらされる業務による白血病」(第7号8)
〔要旨〕
 本規定は、がん原性物質であるベンゼンにさらされる作業環境下における業務に従事することにより発生する白血病を業務上の疾病として定めたものである。

〔解説〕
(イ) 「ベンゼン(別名ベンゾール)」とは、

    

の化学構造式を有する無色引火性の液状の物質である。
 なお、これは、特化則の適用を受ける第2類物質であり、安衛法第55条によりベンゼンの容量が溶剤(希釈剤を含む。)の5パーセントを起えて含有されるゴムのりは禁止物質とされている。
(ロ) 該当業務としては、例えば、化学合成、洗浄剤、染料、塗料、火薬、燻蒸剤、殺虫剤、皮革、ゴム等の製造・取扱いの業務等がある。
(ハ) 「白血病」とは、造血組織の原発性の悪性新生物をいい、リンパ性又は骨髄性の白血病がある。

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「塩化ビニルにさらされる業務による肝血管肉腫又は肝細胞がん」(第7号9)
〔要旨〕
 本規定は、がん原性物質である塩化ビニルにさらされる作業環境下において業務に従事することにより発生する肝血管肉腫又は肝細胞がんを業務上の疾病として定めたものである。

〔解説〕
(イ) 「塩化ビニル(塩化ビニルモノマー)」とは、
  CH2=CHCl
の化学構造式を有する無色の気体でエーテル臭を呈する物質である。
 なお、これは、特化則の適用を受ける第2類物質である。
(ロ) 該当業務としては、例えば、塩化ビニルの重合及びポリ塩化ビニルの乾燥の業務(塩化ビニルの重合及び密閉されていない遠心分離機を用いてポリ塩化ビニル(塩化ビニルの共重合体を含む。)の懸濁液から水を分離する業務は、健康管理手帳交付対象業務である。)がある。
(ハ) 「肝血管肉腫」とは、肝原発の血管内皮細胞原性の悪性腫瘍をいう。
 
「電離放射線にさらされる業務による白血病、肺がん、皮膚がん、骨肉腫、甲状腺がん、多発性骨髄腫又は非ホジキンリンパ腫」(第7号14)
〔要旨〕
 本規定は、がん原性因子である電離放射線にさらされる作業環境下において業務に従事することにより発生する白血病、肺がん、皮膚がん、骨肉腫、甲状腺がん、多発性骨髄腫又は非ホジキンリンパ腫を業務上の疾病として定めたものである。

〔解説〕
(イ) 「電離放射線」については、(2)ホ〔解説〕(イ)参照。
(ロ) 該当業務については、(2)ホ〔解説〕(ロ)参照。
(ハ) 「白血病」については、(7)チ〔解説〕(ハ)参照。
(ニ) 「肺がん」については、(7)ホ〔解説〕(ハ)参照。
(ホ) 「皮膚がん」とは、皮膚に原発した上皮性の悪性腫瘍をいう。
(ヘ) 「骨肉腫」とは、骨芽細胞に由来する原発性の悪性腫瘍をいう。
(ト) 「甲状腺がん」とは、甲状腺に原発した悪性腫瘍をいう。
 
「オーラミンを製造する工程における業務による尿路系腫瘍」(第7号15)
〔要旨〕
 本規定は、がん原性工程(当該工程において取り扱われる個々の化学物質のがん原性は確認されていないが、当該工程全体としては発がんの危険が高いことが疫学的に認められている工程をいう。以下同じ。)であるオーラミンを製造する工程における業務に従事することにより発生する尿路系腫瘍を業務上の疾病として定めれものである。

〔解説〕
(イ) 「オーラミン」とは、
  

の化学構造式を有する分子の結晶水をもつ黄色の粉末の物質である。
 なお、これは、特化則の適用を受ける第2類物質である。
(ロ) 該当業務としては、例えば、防腐剤及び染料の製造・取扱いの業務がある。
(ハ) 「尿路系腫瘍」については、(7)イ〔解説〕(ハ)参照。

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「マゼンタを製造する工程における業務による尿路系腫瘍」(第7号16)
〔要旨〕
 本規定は、がん原性工程であるマゼンタを製造する工程における業務に従事することにより発生する尿路系腫瘍を業務上の疾病として定めたものである。

〔解説〕
(イ) 「マゼンタ(別名フクシン、ロザニリン、ローズアニリン)」とは、

     

の化学構造式を有し、緑色の金属光沢のある結晶(正方晶系)性の物質である。なお、これは、特化則の適用を受ける第2類物質である。
(ロ) 該当業務としては、例えば、染料及び分析試薬の製造・取扱いの業務がある。
(ハ) 「尿路系腫瘍」については、(7)イ〔解説〕(ハ)参照。
 
「コークス又は発生炉ガスを製造する工程における業務による肺がん」(第7号17)
〔要旨〕
 本規定は、がん原性工程であるコークス又は発生炉ガスを製造する工程における業務に従事することにより発生する肺がんを業務上の疾病として定めたものである。

〔解説〕
(イ) 「コークス」とは、石炭の高温乾留によって得られる多孔質の炭素質燃料である。
(ロ) 「発生炉ガス」とは、コークス、石炭等の燃料に空気又は空気と水蒸気の混合気を送入し、ガス化反応を行わせて得られる低発熱量の燃料用ガスをいう。
(ハ) 該当業務としては、例えば、コークス炉作業、ガス発生炉作業等に係る業務(製鉄用コークス又は製鉄用発生炉ガスを製造する業務のうち炉上において行う業務及び製鉄用コークス炉に接して行う業務は、健康管理手帳交付対象業務である。)がある。
(ニ) 「肺がん」については、(7)ホ〔解説〕(ハ)参照。
(ホ) なお、従来から製鉄用コークス又は製鉄用ガス発生炉ガスを製造する業務のうち炉上作業(製鉄用コークス炉の場合は、炉側作業を含む。)に係る業務に従事した労働者では肺がん発生危険の高いことが認められているが、製鉄用以外のコークス炉においても揮発物へのばく露条件がこれに類似した業務については本規定が適用されるので、慎重に取り扱う必要がある。
 
「クロム酸塩又は、重クロム酸塩を製造する工程における業務による肺がん又は上気道のがん」(第7号18)
〔要旨〕
 本規定は、がん原性工程であるクロム酸塩又は重クロム酸塩を製造する工程における業務に従事することにより発生する肺がん又は上気道のがんを業務上の疾病として定めたものである。

〔解説〕
(イ) 「クロム酸塩」とは、クロム酸ナトリウム、クロム酸鉛、クロム酸亜鉛、クロム酸カリウム等のクロム酸とアルカリの塩からなる化合物である。なお、クロム酸及びその塩は、特化則の適用を受ける第2類物質である。
(ロ) 「重クロム酸塩」とは重クロム酸アンモニウム、重クロム酸カリウム、重クロム酸ナトリウム等の重クロム酸とアルカリの塩からなる化合物をいう。
 なお、重クロム酸及びその塩は、特化則の適用を受ける第2類物質である。
(ハ) 該当業務としては、例えば、クロム鉱石処理工程(クロム鉱石からクロム酸塩又は重クロム酸塩を製造する全工程をいう。)における業務(クロム酸及び重クロム酸並びにこれらの塩の含有量が重量で1パーセント以下の物である場合を除き、健康管理手帳交付対象業務である。)がある。
(ニ) 「肺がん」については、(7)ホ〔解説〕(ハ)参照。
(ホ) 「上気道のがん」とは、鼻腔、副鼻腔、鼻咽腔、咽頭又は喉頭に原発した悪性新生物をいう。なお、上気道のポリープについては、これに炎症性のものが含まれること及び一般のがんに比して重篤な疾患でないことから、第4号1の規定を適用することとする。

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「ニッケルの製錬又は精練を行う工程における業務による肺がん又は上気道のがん」(第7号19)
〔要旨〕
 本規定は、がん原性工程であるニッケルの製錬又は精錬を行う工程における業務に従事することにより発生する肺がん又は上気道のがんを業務上の疾病として定めたものである。

〔解説〕
(イ) 「ニッケル」とは、銀白色で、空気中で発火する金属元素である。
(ロ) 「製錬」とは、鉱石から金属を抽出する工程のうち不純物を含んだ金属を分離する操作をいう。
(ハ) 「精錬」とは製錬後の金属から不純物を分離することにより金属を精製する操作をいう。
(ニ) 該当業務としては、ニッケル鉱石の製錬又は精錬に係る全工程における業務がある。
(ホ) 「肺がん」については、(7)ホ〔解説〕(ハ)参照。
(ヘ) 「上気道のがん」については、(7)カ〔解説〕(ホ)参照。
 
「砒素を含有する鉱石を原料として金属の製錬若しくは精錬を行う工程又は無機砒素化合物を製造する工程における業務による肺がん又は皮膚がん」(第7号20)
〔要旨〕
 本規定は、がん原性工程である砒素を含む鉱石を原料として金属の製錬若しくは精錬を行う工程又は無機砒素化合物を製造する工程における業務に従事することにより発生する肺がん又は皮膚がんを業務上の疾病として定めたものである。

〔解説〕
(イ) ここにいう「砒素を含有する鉱石」とは、砒素を比較的多量に含んでおり、銅などの金属の製鎌若しくは精錬を行う工程において肺がん又は皮膚がんの発生危険が高い鉱石(金瓜石等)をいう。
(ロ) 「無機砒素化合物」とは、三酸化砒素又は砒酸鉛、砒酸カルシウム等の砒酸とアルカリの塩からなる化合物をいう。
 なお、三酸化砒素は、特化則の適用を受ける第2類物質である。
(ハ) 該当業務としては、例えば、三酸化砒素の製造、砒素を含む鉱石を原料として行う銅の製錬又は精錬に係る全工程における業務、砒酸鉛、砒酸カルシウム等の無機砒素化合物(主として農薬として使用)の製造の業務等(三酸化砒素の焙焼若しくは精錬又は砒素の含有量が重量で3パーセントを超える鉱石を一定の方式で製錬する業務は、健康管理手帳交付対象業務である。)がある。
(ニ) 「肺がん」については、(7)ホ〔解説〕(ハ)参照。
(ホ) 「皮膚がん」については、(7)ヌ〔解説〕(ホ)参照。
 
「すす、鉱物油、タール、ピッチ、アスファルト又はパラフィンにさらされる業務による皮膚がん」(第7号21)
〔要旨〕
 本規定は、例示されたような物質に一定のばく露条件のもとでさらされる作業環境下において業務に従事することにより発生する皮膚がんを業務上の疾病として定めたものであり、旧第30号に対応するものである。

〔解説〕
(イ) 例示された有害物質の概要は、次に掲げるとおりである。
 a 「すす、鉱物油及びタール」については、(4)ハ〔解説〕(イ)d参照。
 b 「ピッチ」とは、石炭、木材等の乾留によって得られる黒色の炭素質固形残留物である。
 c 「アスファルト」とは、固体又は半固体の歴青質混合物であり、天然アスファルトと石油アスファルトがある。
 d 「パラフィン」とは、石炭又は石油から得られる高級の鎖式炭化水素化合物を成分とする白色半透明のろう状物質である。
(ロ) 該当業務としては、例えば、次に掲げるものがある。
 a すす、鉱物油及びタール:(4)ハ〔解説〕(ロ)a、b及びd参照。
 b ピッチ:コールタールピッチの製造・取扱いの業務等。
 c アスファルト:アスファルト又はこれを用いた電気絶縁材の製造・取扱いの業務等。
 d パラフィン:パラフィン又はその加工品の製造・取扱いの業務等。
(ハ) 「皮膚がん」については、(7)〔解説〕(ホ)参照。
 
「1〜21までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他がん原性物質若しくはがん原性因子にさらされる業務又はがん原性工程における業務に起因することの明らかな疾病」(第7号22)
〔要旨〕
 本規定は、第7号1から21までに掲げるがん以外に、@これらの疾病に付随する疾病(原疾患たる各規定に例示されたがんの転移がんその他原発性のがんとの間に因果関係のあるがん性悪液質等の疾病を含む。)、A第7号1から17までに掲げる疾病発生の原因因子によるその他の部位のがん又は第7号1から17までに掲げる疾病発生の原因因子以外でがん原性物質若しくはがん原性因子にさらされる作業環境下における業務又はがん原性工程における業務に従事した結果発生したものと認められるがんに対して適用される趣旨で設けられたものである。
 なお、「明らか」の意義については、(2)ワ〔解説〕参照。

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(8) 「前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣の指定する疾病」(第10号)
〔要旨及び解説〕
 本規定は、将来第1号から第9号までに掲げた例示疾病のほかに、有害因子にさらされる業務によって起こる疾病を業務上疾病として認めるべき必要がある場合、特に、告示による化学物質による疾病を追加する必要がある場合を考慮して規定されたものであり、旧第37号に対応するものである。
 
(9) 「その他業務に起因することの明らかな疾病」(第11号)
〔要旨〕
 本規定は、第1号から第10号までに掲げる疾病以外の疾病であっても、業務との相当因果関係の認められる疾病については、災害補償(ないし労災保険給付)の対象となる旨明らかにしたものであり、旧第38号に対応するものである。

〔解説〕
イ 本規定に該当する疾病としては、第1号から第10号までに掲げる疾病の原因因子以外の業務上の有害因子によって起こる疾病又は有害因子が特定し得ないが業務起因性の認められる疾病(これに該当するものとしては、中枢神経及び循環器疾患(脳卒中、急性心臓死等)等の疾病)がある。
ロ なお、「明らか」の意義については、(2)ワ〔解説〕参照。
ハ おって、第2号、第3号、第4号、第6号及び第7号の末尾に設けられた「その他」の規定に該当する疾病は、前記のように、@これらの号に例示的に掲げられた具体的疾病に付随して生じる疾病で、業務との相当因果関係が認められるもの、A今後の労働環境の変化、医学の発達等により業務との相当因果関係が認められ、かつ、これらの号の大分類の中に属すると考えられる疾病((イ)これらの号に例示された有害因子による例示疾病以外の疾病及び(ロ)これらの号に例示された有害因子以外の有害因子であって、これらの号の大分類に属するものによる疾病)であるのに対し、第11号に該当する疾病は、第1号から第9号までのいずれの号の大分類にも属さない疾病であって、業務との因果関係が認められるもの及びこれらの号の大分類のうちいずれのものに該当するかについて疑義があるが、業務との相当因果関係の認められる疾病(第10号に該当する疾病を除く。)であるという相違がある。

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第3 新規定の運用上の留意点
 改正省令及び告示の施行に伴う現行認定基準中の新規定に係る条項の読替え等については、別途指示する予定であり、また、列挙疾病のうち、認定基準の定められていないものについては、今後、順次、「認定要件」として整備していく予定である。したがって、当面、従来どおり、認定基準の定められている疾病については当該認定基準に基づき、その他の疾病については個別に業務起因性の判断を行うこととする。この場合、現行の認定基準の通達等により本省にりん伺することとなっている事案については当分の間従来どおりの取扱いとし、その他特に指示がなされていない事案についても当面各局において業務起因性の判断が困難であるものは本省にりん伺すること。
 
 新規定においては、前記のように、今後における産業・労働の変化等に伴って新しく発生した業務上疾病については、別表第2号、第3号、第4号、第6号及び第7号の末尾の「その他」の規定並びに第11号の規定によって対処することとされているが、さらに、今後はこれらの規定によって、業務上疾病として認定される頻度が高くなった疾病又は今後医学的に業務との因果関係が明らかにされた疾病については、別表及びこれに基づく告示の内容についての定期的な検討を行ってこれらの疾病を新たな例示疾病として別表の各号又はこれに基づく告示に掲げることを予定している。したがって、新しい業務上疾病の発生状況等のは握に十分配意されたい。
 
 今回の改正は、労働者の災害補償請求権行使の容易化等を図るため業務上疾病の範囲を明確化したものであって、業務上疾病の範囲を狭めるものではない。したがって、労災保険給付に係る業務上疾病の認定について、改正前よりも厳しくなることのないよう次の点に留意されたいこと。
(1)  今回の改正前において認定基準が作成されている疾病については、認定基準に該当するものは認定基準により、これに該当しないものについては個別判断により認定を行うものとする。これらの疾病については、改正前の取扱いと全く変わることなく、改正後も現行の認定基準又は個々の判断で行うこととなるものであるので、これらの疾病の認定に当たっては、現行認定基準又は現行認定基準に基づく個別判断による認定事例と同一条件のものについては、これらの認定事例を尊重して取り扱うべきことは当然である。また、認定基準が作成されていない疾病については、現在までに行われた同一条件の認定事例を尊重して業務上疾病の認定を行うべきことはいうまでもない。
(2)  別表第2号11、第3号1、第3号の「柱書」の部分、第3号2及び第3号4において、「著しい」、「重激な」及び「過度の」という文言が使われているが、その理由は、ここに掲げられたような業務上疾病は、通常の労働環境とは異なる一定レベル以上の有害因子のある労働環境において生じるものであり、この趣旨を示すためのものである。このような文言は、旧規定においても用いられたものであり(例:「重激なる」(旧第2号)、「著しい」(旧第11号)、「強烈な」(旧第12号))、今回、業務上疾病の限定的な認定を意図して導入した概念ではないことはいうまでもない。したがって、これらの疾病については、従来同様認定基準等による客観的、かつ、具体的な基準で認定すべきものである。特に、別表第3号関係の疾病については、「過度の」という文言が付されているからといって、業務起因性の判断についての従前の取扱いを変更するものではない。
 
 新規定に掲げられた疾病は、現在の医学的知見により業務との因果関係が確立しているとされる疾病を例示的に列挙したものであり、業務上疾病を制限的に列挙したものではない。したがって、別表各号末尾(第1号、第5号及び第10号を除く。)及び第11号に規定された包括的救済規定たる「その他」の規定には、新規定には例示されないが業務との相当因果関係が個別に認められる疾病が該当する。労災保険給付の請求のあった疾病が、新規定に具体的に例示されていないからといって直ちに業務外と判断することのないよう、前記第1の1なお書、2(1)等の趣旨に対して業務との相当因果関係について慎重に検討を行ったうえ、適切な認定が行われるように留意すること。
 
 前記第1の2(1)において記したように、業務上疾病として災害補償又は労災保険給付の対象となる疾病は、業務と疾病との間に相当因果関係の認められるものであるという点については、新規定に具体的に列挙された疾病と新規定に列挙されていないが業務に起因することの明らかな疾病との間には、本質的な差異はない。しかしながら、新規定に例示された疾病については一般的に業務との相当因果関係が推定されるのに対し、例示されていない疾病については業務との相当因果関係が確立していないものもあり、一般的な形での業務との相当因果関係を推定することができない。このため、災害補償の場合においては、請求人による相当因果関係の十分な立証を要する。また、労災保険給付についても、請求人がその従事していた業務の内容、り患している疾病の状態等の疎明を行うべき点は例示疾病と同様であるが、そのほか、労働基準監督署が行う相当因果関係の究明等の調査に対する協力等の負担が課せられることとなる。しかし、労災保険給付に係る業務上疾病の認定に当たっては、要すれば担当職員の調査、局医、専門医の意見聴取等行政庁が必要な補足的調査を行うことにより、請求人に上記のような最少限度の疎明を求めるほか、特に過重な負担を課さないよう十分配慮されたい。

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第4 その他
 改正省令及び告示の施行に伴う労災保険業務機械処理事務手引(昭和52年3月29日付基発第188号)の別表6傷病性質コード表の改正については、別途指示する予定である。
 
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