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            | 粉じんばく露歴に労働者性の認められない期間を含む者に発生したじん肺症等の取扱 | 
           
        
       
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      |  【昭和61年2月3日 基発第51号】 | 
    
    
      ○粉じんばく露歴に労働者性の認められない期間を含む者に発生したじん肺症等の取扱いについて 
       
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       じん肺症及びじん肺法(昭和35年法律第30号)に規定するじん肺と合併するじん肺法施行規則(昭和35年労働省令第6号)第1条各号に掲げる疾病(以下本通達において「合併症」という。)に係る災害補償に関する取扱いについては、昭和53年4月28日付け基発第250号通達その他の通達により指示したところであるが、最近における就業形態の多様化等に鑑み、表記について下記のとおりとすることとしたので事務処理に遺憾のないようにされたい。 
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      記 
       
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      | 1 | 
       対象者 
       本通達による取扱いの対象者は、じん肺症又は合併症にり患したと認められる者であって次の(1)及び(2)の期間をいずれも有するものとする。 | 
    
    
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            | (1) | 
             労働基準法(昭和22年法律第49号))第9条に規定する労働者又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第27条〈現行・法第33条〉に規定する特別加人者(以下「労働者等」という。)として粉じん作業に従事した期間 | 
           
          
            | (2) | 
             上記(1)の労働者等以外の者(以下「事業主等」という。)として粉じん作業に従事した期間 | 
           
        
       
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      | 2 | 
       業務起因性の判断 | 
    
    
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            | (1) | 
             労働者等として従事した粉じん作業と事業主等として従事した粉じん作業とを比較検討し、次のイからハまでに掲げる事項のいずれにも該当する場合には、業務起因性があるものとして取り扱う。 | 
           
          
             | 
            
            
              
                
                  | イ | 
                   粉じんの種類に明らかな差異が認められないこと。 | 
                 
                
                  | ロ | 
                   粉じんの濃度に明らかな差異が認められないこと。 | 
                 
                
                  | ハ | 
                   労働者等としての粉じん作業従事期間が事業主等としての粉じん作業従事期間より明らかに長いと認められること。 | 
                 
              
             
             | 
           
          
            | (2) | 
             上記(1)に該当しない場合には、従事した粉じん作業の内容、粉じんの種類、気中粉じん濃度、作業の方法、粉じん作業従事期間、1日の粉じん作業時間等の調査及びじん肺の経過等に関する地方じん肺診査医等の意見聴取を行ったうえで、総合的に業務起因性の判断を行うこと。 | 
           
        
       
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