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 業務上疾病の認定基準
 七 がん原性物質若しくはがん原性因子又はがん原性工程における業務による疾病
 10 電離放射線にさらされる業務による白血病、肺がん、皮膚がん、骨肉腫又は甲状腺がん

(要旨)と(解説) 【昭和53年3月30日付、基発第186号】