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 業務上疾病の認定基準
 七 がん原性物質若しくはがん原性因子又はがん原性工程における業務による疾病
 17 すす、鉱物油、タール、ピッチ、アスファルト又はパラフィンにさらされる業務による皮膚がん

(要旨)と(解説) 【昭和53年3月30日付、基発第186号】
 
タール様物質による疾病の認定基準について   【基発第640号 昭和57年9月27日】