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 業務上疾病の認定基準
 七 がん原性物質若しくはがん原性因子又はがん原性工程における業務による疾病
 2 ベーターナフチルアミンにさらされる業務による尿路系腫瘍

(要旨)と(解説) 【昭和53年3月30日付、基発第186号】